埋葬料をもらう

Point!
・健康保険の被保険者や扶養家族が死亡したときに埋葬料が支給される
・申請は死亡の日の翌日から2年以内

埋葬料の支給額は一律5万円
埋葬費とは、健康保険の被保険者が死亡したときに支給されるお金です。国民健康保険以外の健康保険組合、共済組合、政府管掌健康保険などの医療保険加入者が対象で、一律5万円が支給されます。加入者の扶養家族が亡くなった場合も、家族埋葬料として同額が支給されます。
なお、退職したあとでも、健康保険組合を脱退してから3か月以内であれば、埋葬料を受け取ることができます。

受給には手続きが必要
健康保険の埋葬料は申告しなければもらえません。
故人の勤務先が加入している健康保険組合、または勤務先を管轄する年金事務所に申請します。会社員の場合は、勤務先が代行してくれることが多いです。
申告は死亡日の翌日から2年以内にしましょう。期限を過ぎると権利がなくなりますので、注意してください。

埋葬料の受給手続き
●だれが
喪主またはそれにふさわしい近親
●どこに
勤務先の健康保険組合、または勤務先地区を管轄する年金事務所
●いつまでに
死亡日の翌日から2年以内
●必要なもの
・健康保険埋葬料(費)支給申請書
・故人の健康保険証
・埋葬許可証または死亡診断書、または火葬許可証のコピー
・故人の戸籍(除籍)謄(抄)本
・住民票の写し
・埋葬に要した領収書など

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