年金の受給を停止する

Point!
・故人が受給していた年金は14日(または10日)以内に停止手続きを行う
・未支給年金の支払い請求を同時に行う

故人が受けていた年金は期限内に停止手続きを
故人が国民年金を受給していた場合は、死亡後14日以内、厚生年金の場合は10日以内に停止の手続きを行います。手続きをしないと年金が支払われ続け、故人の死亡がわかった時点で、全額を一括返還しなければなりません。
また、故人の配偶者などが遺族年金を受けていて、後年に結婚したり、養子になったりした場合も、年金を受給する権利がなくなるので、受給停止の手続きを行う必要があります。

年金受給停止の手続き
●だれが
故人と生計をともにしていた人で、優先順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順
●どこに
故人の居住地の年金事務所または年金相談センター。出向けない場合はねんきんダイヤル(左ページ)に電話を
●いつまでに
国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は死亡後10日以内
●必要なもの
・年金受給権者死亡届
・故人の年金証書
・戸籍抄本または住民票の除籍など死亡を証明できる書類

Check
公的年金の基礎知識
公的年金には3種類あり、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金」、会社員や公務員が加入する「厚生年金」「共済年金」となっています。会社員や公務員は国民年金のほかに厚生・共済年金に加入しているので、「会社員等の2階建て年金」と呼ばれています。通常65歳から国民年金がもらえますが、受給資格には保険料を納めた期間が10年(120月)以上という条件があります。受給資格期間が足りないと思う人も、各種経過措置などがあるので、最寄りの年金事務所で確認・相談してみましょう。

未支給年金の請求をする
年金は2か月に1度支払われますので、故人が前回年金を受給してから亡くなる月までの分が未払になることがあります。死亡の月の分までは受給できるので、受給停止の手続きと同時に、未払年金の請求手続きも行いましょう。
受給できるのは、故人と生計をともにしていた人で、優先順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、請求した数か月後に指定口座に振り込まれます。
なお、故人が国民年金に加入していた場合は、遺族基礎年金、寡婦年金などが支給されるので、年金受給停止の手続きとともに行いましょう。

未支給年金の請求の手続き
●だれが
故人と生計をともにしていた人で、優先順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順。
●どこに
故人の居住地の年金事務所または年金相談センター、故人の居住地を管轄する社会保険事務所。
●いつまでに
国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は死亡後10日以内。
●必要なもの
・故人の年金証書
・未支給金請求書
・故人と年金請求者の住民票(世帯全員が記載されているもの)
・故人の戸籍謄本など身分がわかる書類
・請求者名義の預金通帳

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