寡婦年金は、結婚10年以上の子のない妻に支給されます。ただし夫の死後すぐに支給されるわけではなく、妻が60歳になってから、65歳になるまで支給されるものです。妻が60歳を過ぎてから夫が亡くなった場合は、その時点から65歳までの支給になります。妻が65歳になって、自分の老齢基礎年金を受給するようになると、寡婦年金の受給権は失われます。
支給額は夫が受給予定だった老齢基礎年金の4分の3です。夫の死後、妻が間もなくの歳になる場合は死亡一時金のほうが有利です。詳しくは年金事務所で確認しましょう。
寡婦年金受給の条件
●亡くなった夫が第1号被保険者として10年以上保険料を納めている。
●夫に生計を維持されていて、10年以上継続して婚姻関係にあった。内縁関係も含まれる。
●夫が老齢基礎年金、または障害基礎年金を受給せずなくなった。
●18歳未満の子がいない(障がい者の場合は20歳未満)。
●妻が繰り上げで老齢基礎年金を受給していない。
寡婦年金の受給額
故人の死亡日を含む月の前月までの第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金の額の4分の3。
寡婦年金額の計算例
第1号被保険者として国民年金保険料を25年間納付した場合、
77万9300円(老齢基礎年金満額)×(300月-480月)=約48.7万円
約48.7万円の4分の3=約36.5万円が寡婦年金額となる。
寡婦年金の受給手続き
●だれが
妻
●どこに
市区町村役所の国民年金課
●いつまでに
死亡した日から5年以内
●必要なもの
・国民年金寡婦年金裁定請求書
・故人と妻の年金手帳
・戸籍謄本(記載事項証明書)
・世帯全員の住民票の写し(除籍の記載があるもの)
・源泉徴収票など妻の収入が確認できる書類
・妻名義の受取先金融機関の通帳
・印鑑