Point!
・準確定申告は亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を申告
・死亡後4か月以内に相続人が申告
準確定申告は死亡後4か月以内に行う
通常の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について計算し、それに対する税金を翌年の2月16日から3月15日までに申告します。
故人の確定申告は亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を計算し、申告。これを準確定申告といいます。申告の期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内。1月1日から3月15日までに死亡した場合は前年分の確定申告も行います。
申告・納税は相続人が行う
準確定申告は法定相続人が行います。相続人が2人以上いる場合は、全員が連名で、同一の書類で行います。相続人が確定していない場合は、相続人の中から代表を決めて申告します。
所得税を支払うのも相続人で、複数人いる場合は相続分に応じた割合で割り振り、各人が納めます。相続分が確定していないときは、法定相続分に応じて割り振ります。なお、納めた税金は相続財産から債務として控除されます。
準確定申告の手続き
●だれが
相続人(複数なら連名で)
●どこに
故人の居住地を管轄する税務署
●いつまでに
相続開始を知った日の翌日から4か月以内
●必要なもの
・準確定申告書
・死亡日までの源泉徴収票や保険料等の支払証明書
・年金の源泉徴収票
・相続人が複数の場合には相続人の署名捺印と、相続分の割合を記した確定申告書付表
・連署で行う場合には、相続人全員の個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認書類
準確定申告が必要なケース
準確定申告は主に、故人が自営業者の場合などに必要となります。故人が会社員の場合は、勤務先が年末調整をしてくれるので、基本的に申告の必要はありませんが、左記の場合は必要になります。
控除が受けられるもの
通常の確定申告と同様に、準確定申告の場合もその年の1月1日から死亡日までに支払った医療費、社会保険料、生命保険料などの金額が控除されます。それぞれの控除証明や支払額証明書などが必要になるので、受け取ったら保管しておきましょう。
主な準確定申告が必要なケース
□個人事業主(自営業)
□2か所以上から給与を受けていた
□年収が2000万円以上
□給与所得、公的年金による雑所得以外の所得が20万円以上
□医療費控除を受ける場合
□家賃収入があった
□住宅借入金特別控除を受けている一
□生命保険や損害保険の一時金や満期金を受け取った
□土地や建物を売却した
準確定申告で控除の対象になるもの
□医療費控除
□社会保険料
□生命保険料
□損害保険料
□配偶者控除(該当者のみ)
□扶養控除(該当者のみ)
□障害者控除
□寡婦・寡夫控除
□基礎控除
Check
準確定申告後の納税と還付金
準確定申告をした際に、所得税を納付する場合は債務となりますが、源泉徴収によって多く納められていた場合は、還付金として返金されます。このお金は、相続財産となりますので、ほかの財産と同じように財産目録に記載する必要があります。なお、所得税を納める場合、期間を過ぎると「加算税」や「延滞税」が課せられるので、注意が必要です。