Point!
・亡くなった瞬間から相続は始まる
・手続きと時期の確認と書類の準備
相続法が40年ぶりの改正
2018年、民法の相続法の分野で、約10年ぶりに改正され、2019年1月より段階的に施行されます。残された配偶者の生活に配慮するなどの観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策や、自筆証書遺言の書式の緩和などが盛り込まれています。
遺産相続は誰でも関わる可能性が
人間は誰しも亡くなるときに必ず何かしらのものを残します。それを引き継ぐ人もいるので、誰でも相続に関わる可能性があります。残されたものは、現金や預貯金、貴金属や不動産といった「プラスの財産」もあれば、借金や住宅ローンなどの「マイナスの財産」もあります。それらの支払い義務も相続されます。
遺言書がある場合は、相続人は、まず指定されている人がいるかどうかを確認します。指定されている場合はそれに従って遺産を分割して相続します。遺言書がない場合は、法律で決められた割合に従って「法定相続」します。
死亡の瞬間から相続は始まる
亡くなった人を被相続人、財産を相続する人を相続人といいます。被相続人が死亡した瞬間からすべての権利と義務が相続されます。
預貯金や不動産などの財産のほか、ローンや借金などの債務も相続対象です。お墓や仏壇などの祭祀財産は遺産分割の対象にならず、承継者がすべて、引き継ぎます。
亡くなったときから相続財産となる預貯金などの口座は凍結され、現金を引き出すことはできません