Point!
・配偶者は必ず相続を受ける
・血縁関係者には相続の順位が決められている
相続人になれる人
遺言書がある場合は、そこに指定されている人が相続人となります。遺言書がない場合、遺言書に指定がない場合は、民法で定められた「法定相続人」が相続することになります。
法定相続人には、まず配偶者があげられます。被相続人の配偶者はつねに相続人となります。ただし、法的な婚姻関係を結んでいることが条件です。
次に血縁者があげられます。血縁者は次のように順位が決められていて、上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続できません。たとえば、故人に子どもがいる場合は、親やきょうだいは相続できません。子どもが先に亡くなっている場合も、孫がいたら孫が相続人となります。被相続人の死亡時、子どもがまだ胎児であっても、無事に出生後、相続することができます。
血縁関係者の相続順位
●第1順位
直系卑属(子、孫)
●第2順位
直系尊属(親、祖父母)
●第3順位
兄弟姉妹(その子ども)
相続人になれない人
相続人の順位に相当しても、欠格事由にあてはまると相続できない場合もあります。また、被相続人が生前家庭裁判所に申し立てることによって相続人から排除することもあります。●主な欠格事由
・相続人に対する生命侵害等の行為
・遺言に関する侵害を行った(詐欺や脅迫で遺言を書かせたり変更させたりという、遺言の偽造、変造、隠匿、破棄を行ったなど)
●主な排除事由
・被相続人に虐待や重大な侮辱を行った(日常的に暴力や暴言を振るった、必要な介護を意図的に怠った、秘密をばらして被相続人の名誉を傷つけた、など)
・相続人に著しい非行があった(事件をくり返し起こす、金銭の無心が頻繁で多額、など)
相続の欠格や排除にあたると、法定相続人であっても遺留分も認められません。すべての財産を受け取ることができなくなります。ただし、その子や孫が代襲相続することはできます