遺産の分割方法

Point!
・遺産の分割は公平になるように
・分割協議は全員の参加が必要

遺産の分割方法は4種類
相続人は複数人となった場合、遺産は、建物や土地、骨とう品、美術品など、単純に人数で割って分けられない遺産が出てきます。また、商店や農地、工場など、分割すると価値が下がったり経営に影響が出たりする場合もあります。
それらを総合的に考えて、分割する方法は主に下の4つになります。遺産の形や相続人の状況に合わせて、話し合って決めましょう。

●現物分割
現物をそのまま相続人に分割します。たとえば自宅と土地は妻に、預貯金は長男に、貴金属と株券は長女に、という具合です。ただ、それぞれの評価額が違うなど、公平にならないこともあります。

●代償分割
農地を継いで継承するなど、相続人の1人が全部、または日大部分を相続し、ほかの相続
人には相続分に応じた金銭を払う方法。この金銭のやり取りには贈与税はかかりませんが、遺産分割協議書に記載をしておきましょう。

●換価分割
遺産を売却して、現金に換えて相続の割合に合わせて分割する方法。現金で分けたいとき、公平に分けたいときに有効な方法です。ただ、不動産を売却すると所得税や住民税がかかる場合もあるので事前に確認しましょう。

●共有分割
不動産などを相続人全員で共有する方法。相続分の割合に応じて、妻が2分の1、長男と長女が4分の1ずつなどとして共有する。公平だが、将来的に共有者が増えていき、不動産を処分する場合、全員の合意を得るのが大変という面も。

分割の話し合いは相続人全員で
被相続人が遺言書を残している場合は、その遺言に従って遺産を分割します。遺言書がない場合は、具体的に何をどう分割するか話し合います。
遺産分割の話し合いには、相続人全員が参加して、全員の合意が必要です。分割が公平ではない場合も全員が合意すれば大丈夫です。
もし、どうしても相続人の間で話し合いがまとまらないときには、家庭裁判所に「遺産分割の調停」を申し立てて決めてもらうこともあります。
協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成しておくと、後にトラブルが起きたときなどに役立ちます。

分割協議に参加できない相続人がいる場合
分割協議は相続人全員が参加しないと無効になります。しかしどうしても連絡の取れない行方不明の人、また、認知症や知的障害の人が含まれる場合もあります。それらの人を勝手に排除することはできません。まず、行方不明者の場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を請求し、その管理者に代理人となってもらいます。認知症や障害のある人の場合は、「成年後見制度」を利用し、後見人が代理人となります。

遺産分割の協議は早めに
遺産分割そのものには期限はありません。ただし、相続税の申告期限は被相続人の死亡から10か月です。それまでに遺産分割がすんでいないと相続税の計算上、相続人の不利になることがあります。遺産分割協議は早めに行いましょう。

PAGE TOP