世帯主が亡くなった場合

Point!
・世帯主変更は死亡から14日以内に
・公共料金の名義変更、カード類の解約をすみやかに

亡くなったあとの手続き
人が亡くなったとき、まずは死亡届の手続きをします。死亡の事実を知った日から7日以内に死亡診断書または死体検案書を添付して、亡くなった人の本籍地、死亡地、または、届出人の所在地の市区町村の役所に提出します。次に、亡くなったのが世帯主の場合、住民票のある市区町村の役所に「世帯主変更届」を出して、別の人が世帯主になります。
世帯主の死後、世帯員が1名の場合や、2人いても「母親と小学生」のように新しい世帯主が明らかな場合は、死亡届を提出することで自動的に変更されます。

世帯主変更届の手続き
●だれが
新しい世帯主、世帯員、代理人
●どこに
住民票のある市区町村の役所
●いつまでに
死亡から14日以内
●必要なもの
・届け出先窓口にある「住民異動届」
・運転免許証などの身分証明書
・届出人の印鑑

健康保険の被扶養者は国民健康保険に加入
故人が健康保険に加入していて、遺族がその扶養者だった場合、亡くなった翌日から、遺族は健康保険の被扶養者の資格を失います。そのままにしておくと、医療費がすべて自己負担になってしまうので、なるべく早く国民健康保険に加入する必要があります。
故人が国民健康保険の加入者だった場合は、保険の資格喪失届を行います。死亡届が提出され、住民票の世帯主が書き換えられると、新しい保険証が作られます。

公共料金、賃貸住宅などの名義変更もすみやかに
電気やガス、水道など公共料金や電話、インターネットのプロバイダー契約も名義変更、もしくは解約の手続きを行います。解約するまで料金が発生することもあるので早めにすませましょう。
故人が契約していた住居の賃貸で、料金や家賃を故人名義の口座から口座振替で支払っていた場合は、死亡により口座が凍結されると振替ができなくなるので、振替口座変更の手続きも行います。クレジットカード類の契約も確認しましょう。

さまざまな名義変更と解約

□電気・ガス・水道・NHK受信料
故人の口座が凍結されてしまうと口座から料金の引き落としができなくなるので、各営業所に電話をし、名義変更および振替口座の変更、解約の手続きを行います。提出書類なしに、電話ですませられる場合がほとんどです。

□クレジットカード・各種会員証
発行先の会社に解約あるいは退会の手続きを取ります。クレジットカードは、年会費などの支払いが発生することもあるので早めに手続きをすませましょう。ガソリンスタンドやデパートの会員カード、電車など交通系のICカードにもクレジット機能がついているものが多いので確認してください。

□電話・携帯電話・インターネット固定電話の加入権は相続財産なので、名義変更には故人の死亡の事実が確認できる書類(除籍謄本など)が必要となります。携帯電話も同様ですが、故人の死亡の事実を知らない人からの連絡があることを考え、一定期間、故人の携帯電話を使える状態にしておく人もいます。携帯電話やインターネットをそのまま利用したい場合は、「承継」の手続きが必要です。

□住居の賃貸契約
民間の賃貸住宅は、家主または管理不動産会社へ、公団や公営住宅は管理営業所へ連絡して、必要な手続きを行います。戸籍謄本や住民票、所得証明が必要な場合があります。

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