葬祭費をもらう

Point!
・国民健康保険などの加入者や扶養家族の葬祭費を受給できる
・受給するためには葬儀の日から2年以内に申請を行う

葬祭費の支給額は市区町村により異なる
葬祭費とは、国民健康保険の加入者(被保険者)や扶養家族が亡くなったときに、葬儀者(喪主)が受け取れるお金です。後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したときも、同様です。
葬祭費は、市区町村により「埋葬費」「葬祭の給付」などのよび方があり、支給額も2~8万円までと異なっています。
手続きの窓口は市区町村役所の国民健康保険課です。申請は、死亡届を提出されていることが前提となっています。

葬儀から2年以内に申請を行う
葬祭費は葬儀を執り行った人からの申告で支払われるので、喪主は書類をそろえて受給の手続きを行います。喪主であることを確認できる会葬礼状や葬儀社からの領収書を持参しましょう。
申告期限は葬儀を行った日から2年以内です。
2週間~2か月程度で指定の口座に振り込まれます。市区町村によっては現金で支給されるところもあります。

葬祭費(埋葬費・葬祭の給付)受給申請の手続き
●だれが
葬儀を行った人(喪主)
●どこに
市区町村の国民健康保険課、国民健康保険組合
●いつまでに
葬儀の日から2年以内(市区町村によって異なる)
●必要なもの
・国民健康保険葬祭費支給申請書
・故人の国民健康保険証
・葬儀の領収書
・申請者(喪主)の銀行口座がわかるもの(預金通帳など)
・申請者(喪主)の印鑑
・故人のマイナンバーカード
・申請者の本人確認書類
・亡くなった被保険者の保険証(後期高齢者医療被保険者証)

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