国民年金で受給できるもの

Point!
・遺族基礎年金、寡婦年金、死亡、一時金のうち、いずれかが遺族に支給される
・条件を確認し、有利なものを選択する

残された家族に支給される遺族基礎年金
故人が国民年金だけに加入していた国民年金第1号被保険者の場合は、「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のうち、いずれか1つが、遺族に支給されます。
遺族基礎年金は配偶者と子どもに支給されるものです。支給額は77万9300円に加え、子の加算額は2人目まで22万4300円、3人目からは各7万4800円となります。
手続きは、故人の年金受給停止手続きをすませてから行いましょう。

受給条件
●故人が加入期間の3分の2以上の保険料を納めている。
●故人が老齢基礎年金受給の資格期間(25年以上)を満たし、受け取る前に死亡している。●故人と生計をともにしていた人で18歳未満の子のある配偶者(子が障がい者の場合は20歳未満)。
●18歳未満の子(子が障がい者の場合は20歳未満)。

遺族基礎年金の受給額
・年金額
77万9300円+子の加算

・子の加算
第1子・第2子 各22万4300円
第3子以降 各7万4800円

遺族基礎年金の受給手続き
●だれが
子のある配偶者、または子
●どこに
市区町村役所の国民年金課
●いつまでに
死亡した日から5年以内
●必要なもの
・国民年金遺族基礎年金裁定請求
・故人と請求者の国民年金手帳
・戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)
・世帯全員の住民票の写し(除籍の記載があるもの)
・死亡診断書のコピーか死亡届の記載事項証明書
・源泉徴収票または非課税証明書
・運転免許証、パスポートなど申請者の身分を確認できるもの
・印鑑預金通帳、貯金通帳など

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