遺族厚生年金の受給

Point!
・遺族基礎年金に加え、遺族厚生年金が支給される
・受給の条件を必ず確認すること

厚生年金加入ならプラスの年金が支給される
故人が厚生年金に加入していた国民年金第2号被保険者の遺族は、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金が支給されます。受給対象者は左図の順位です。
支給額は、故人が老齢基礎年金として受けるはずだった額の4分の3です。

●受給対象者優先順位
⑤祖父母
③父母
故人
①配偶者
②子
⑥兄弟姉妹
④孫
※数字は受給の優先順位。

遺族厚生年金受給の条件
●故人が加入期間の3分の2以上の保険料を納めている。
●故人が在職中に死亡。
●故人が被保険者の資格を喪失後、加入していたときのケガや病気が原因で、初診日から5年以内に死亡した。
●故人が1級か2級の障害厚生年金受給者。
●故人が老齢厚生年金を受けていたか、受給する資格期間(25年間)を満たしていた。
●故人と生計をともにしていた人。優先順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母の順。ただし夫、父母、祖父母、きょうだいの場合は死亡した時点で55歳以上であり、支給は60歳から。子、孫は18歳未満(障がい者の場合は20歳未満)。

遺族厚生(共済)年金の受給手続き
●だれが
故人と生計をともにしていた人で、優先順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順。
●どこに
・故人の勤務先
・年金事務所または共済組合事務
●いつまでに
死亡した日から5年以内
●必要なもの
・遺族厚生年金裁定請求書
・故人と請求者の厚生(共済)年金手帳
・住民票の写し
・死亡診断書のコピー
・戸籍謄本(除籍記載のあるもの)
・源泉徴収票
・受取金融機関の通帳など(本人名義)
・印鑑

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