40歳以上65歳未満の妻に中高齢寡婦加算が支給

中高齢寡婦加算は、子がいないなどで遺族基礎年金が支給されず、遺族厚生年金のみを受給している妻に支給されます。条件を満たしていれば、遺族厚生年金手続きのときに、自動的に手続きされます。
可算額は年に58万4500円(平成30年度)で、妻が40歳から60歳になるまで支給されます。
妻が65歳以上になると、老齢基礎年金が支給されるので打ち切りになります。

妻が老齢厚生年金を受けている場合
妻が厚生年金に加入していた場合、65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金が受けられます。
これまでは夫が死亡すると老齢基礎年金と夫の遺族厚生年金を受ける人がほとんどでした。しかし、自分が納めた保険料は自分で受け取るという考えに基づき、平成19年4月の改正からまず老齢基礎年金と妻の老齢厚生年金を支給して、今までの制度との差額を遺族厚生年金として給付することになりました。
受け取る総額は改正前と変わりませんが、遺族年金は非課税なのに対し、老齢年金は課税されるので、結果として税金が増える人もいます。

中高齢寡婦加算受給の条件
●夫が亡くなったときに妻が40歳以上65歳未満。
●18歳未満の子がいない(障がい者の場合は20歳)。
●子がいる場合は遺族基礎年金が打ち切りになったとき、妻が40歳以上65歳未満である。

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