故人が年金受給者だったら

Point!
・故人が老齢基礎年金の受給者なら、遺族基礎年金を受給できる
・老齢厚生年金受給者は中高齢寡婦加算もプラスされる

故人が国民年金のみに加入していた場合
故人が国民年金第1号被保険者で、老齢基礎年金を支給されていた場合、遺族は遺族基礎年金を受け取ることができます。この場合の条件は、18歳未満の子(障がい者の場合は20歳未満)であること、また故人と生計をともにしていた人で、18歳未満の子のある配偶者となっています。手続きは被保険者の死亡時と同じです
故人が老齢基礎年金を受給していた場合は、寡婦年金や死亡一時金は受け取れません。

●故人が年金受給者だった場合の給付例

厚生年金加入

遺族厚生年金受給+遺族基礎年金
18歳未満(※)

国民年金のみ受給

遺族基礎年金支給
18歳未満(※)
※障がい者の場合は20歳未満。

故人が厚生年金に加入していた場合
故人が厚生年金に加入していて第2号被保険者だった場合、遺族は遺族厚生年金を受け取れます。18歳未満の子がいる配偶者と、18歳未満の子は、これに加えて遺族基礎年金も受け取ることができます。
また、老齢厚生年金を受けていた夫が亡くなったとき、妻が40歳以上65歳未満の場合は、65歳まで中高齢寡婦加算もプラスされます。受けられる条件と方法は被保険者が死亡したときを参考にしてください。

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