死亡保険金を受け取る

Point!
・死亡保険金の受け取りには支払請求の手続きが必要
・死亡保険金請求は3年以内に

保険金を受け取るには請求の手続きが必須
生命保険には、生命保険会社の生命保険、郵便局のかんぽ生命、勤務先での団体生命保険など各種あります。
生命保険は加入していても、支払いの請求をしなければ受け取れません。まず、故人がどの保険に加入していて、だれが受取人になっているかを調べましょう。受取人が被保険者(故人)になっている場合や指定されていない場合、死亡保険金は相続財産になります。

死亡保険金の請求手続き
●だれが
死亡保険金の受取人または相続人
●どこに
生命保険会社や郵便局など
●いつまでに
死亡した日から3年以内
●必要なもの
・死亡診断書のコピー
・死亡保険金支払請求書
・生命保険証券
・故人の除籍謄本
・受取人の戸籍謄本
・受取人の印鑑と印鑑証明書
※受取人が複数の場合は受取人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要。
※保険会社により必要書類が異なるので確認しましょう。

保険金請求手順

内容確認
保険証券などで契約している保険の内容をチェック。

保険会社に連絡
死亡保険金を受け取る旨を生命保険会社へ連絡。被保険者の名前、保険証券番号、故人の死亡日、死因を確認されるので手元に証券を用意しておきましょう。

必要書類を提出
保険会社から案内が届くので書類を準備して保険会社に提出。

保険会社による確認。

保険金の支払い
問題がなければ、通常すべての書類が到着した日の翌日から5営業日以内に支払われます。

死亡保険金の請求期限は3年以内に
死亡保険金は死亡の日から3年以内に請求します。保険会社に連絡をすると請求書が送られてくるのでそれに記入し、必要な書類をそろえて返送します。
また、生命保険の契約には、人院給付金や医療給付金などの特約をつけていることがあります。契約内容を確認し、死亡保険金と合わせて請求しましょう。

住宅ローンを支払っていた場合
故人が住宅ローンを支払っていた場合、団体信用生命保険の契約をしているのが一般的です。これは、ローンの契約者が死亡したときはローンの残高が同額の死亡保険金で支払われるというものです。
故人が団体信用生命保険に加入していたかを確認し、借入先の金融機関に連絡して手続きします。

死亡保険金は課税の対象になる
死亡保険金は被保険者、保険料負担者、受取人のだれかによって、相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税対象になります。
受取人が相続人の場合は、法定相続人1人につき500万円まで非課税の適用になります。

医療保険の場合
たとえば、親が亡くなったあとに書類を整理していたら、医療保険の証書が出てきた…というケースもあります。故人が病院で亡くなった場合、それまで入院していたことなので、亡くなるまでの入院日数分の入金給付金を請求できます。手術を行っていた場合も同様です。

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