医療費控除を受ける

Point!
・個人が支払った医療費が年間10万円を超過した金額が控除される
・医療費申請には明細書を作成し、提出

医療費10万円以上が控除の対象になる
故人が自分とその扶養家族のために支払った医療費の自己負担額が原則として年間10万円以上かかった場合、超過した金額が200万円を限度として所得から控除され、納めた税金の一部が戻ってきます。
死亡日までに支払った医療費は故人の準確定申告の際に医療費控除の対象となり、死亡後に支払った医療費は相続財産からの控除となります。医療費控除を受けるためには年末調整をしている会社員でも申告する必要があります。

入院給付金などを受けたら差し引いて計算
医療費を10万円以上支払っていても、生命保険などから入院給付金などを受けた場合は、支払った医療費からその給付を受けた金額を差し引いて計算し、準確定申告書に記載し、控除を受けます。
また、高額な医療費を支払った場合、高額療養費として戻ってくるお金健康保険から給付される家族療養付加金、自動車事故などの加害者による補填金なども差し引きます。

医療費控除の手続き
●だれが
相続人(複数なら連絡)
●どこに
故人の居住地を管轄する税務署
●いつまでに
相続開始を知った日の翌日から4か月以内
●必要なもの
・故人の源泉徴収票
・医療費控除の明細書前年1年間の「医療費のお知らせ」
・前年1年間の医療費支出を証明できる領収書など
・相続人全員の認印

医療費控除の申告には「医療費控除の明細書」を提出
医療費控除の対象には、医療機関への支払いだけでなく、通院に使用した交通費なども含まれます。申告には、これまでは医療費などの領収書の添付が必要でしたが、2017年度の申告分から「医療費控除の明細書」に、医療保険者から送られてくる「医療費のお知らせ」を添付すれば、その分は明細の記入が不要となりました(経過措置として2019年度分までは領収書添付による申告も可能)。電車やバスなど交通費も「その他の医療費」として申告でき、控除を受けられます。

※2017年分以前の確定申告書を提出する場合は、医療費の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示。

控除の対象になる医療費
□医療機関に支払った医療費や治療費
□治療に必要な医薬品の購入費
□入院費、分娩費
□治療のためのあんま、鍼灸などの施術費
□指定介護老人福祉施設や特別養護老人ホームで提供されるサービスの一部
□義手、義足、松葉杖、補聴器などの購入費
□通院費
□保健師、看護師など世話を依頼した人の費用
□6か月以上寝たきりの場合のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)

控除の対象にならない医療費
□死亡診断書
□病院で出されるもの以外の食事代
□差額ベッド代
□故人が死亡した日の入院費用など死亡した時点で精算がすんでいないもの
□健康診断の費用
□医師への謝礼金など病気予防のためのサプリメント代など

PAGE TOP