故人の預貯金について

Point!
・死亡後、故人の預貯金は相続対象となり、遺産保全のために凍結される
・金融機関は、葬儀費用の引き出しに応じてくれる場合も

役所へ死亡届を提出しても口座凍結はされない
非儀の打ち合わせ時に、「役所へ死亡届を出すと銀行が凍結されるので、ギリギリまで提出しないように」といわれた遺族から相談されることがよくありますが、これは大きな間違いです。役所へ死亡届を提出しても、銀行の口座は凍結されません。役所での死亡届の情報は個人情報です。これが各金融機関に通達されることはないからです。では、どのタイミングで口座が凍結されるのでしょうか。それは金融機関が亡くなった事実を知ったときからです。

葬儀社や病院へ支払うお金をすぐに用意できない場合
①相続人が立て替える
相続人が話し合って、葬儀費用を立て替えておきます。後日、遺産分割協議の際にはその費用を支払った相続人の相続分にプラスしてもらい精算します。トラブルを避けるために葬儀費用の領収書や請求書は保管しておきます。
②銀行に相談する
故人の葬儀を執り行うために資金が必要であることを銀行に相談する方法もあります。所定の書類を提出することで、ある程度の葬儀費用を払い戻ししてくれる場合も少なくありません。
③死亡保険金を利用する
故人が遺族を受取人にして残してくれた生命保険の死亡保険金を葬儀費用にあてるケースもあります。死亡した日に保険会社に連絡をすると、即日払いされる契約も注目されています。

なぜ凍結されるのか
これは、相続のトラブルを避けるためです。故人の預貯金は相続の対象となり、相続の権利がある人で分けなくてはいけません。相続人や親族の1人が勝手に引き出し、すべて自分の財布に入れてしまう心配があり、訴訟にも発展する恐れがあるからです。

葬儀費用などは支払いに応じてくれることも
金融機関が口座を凍結するのは相続人のだれかが勝手に預貯金を引き出せないようにするためですが、故人の葬儀の費用やお布施などの支払いが必要になる場合があります。そのため、たいていの金融機関が引き出しに応じてくれるようです。この場合は、相続手続き前に引き出すことになるので、複数の確認書類が必要になります。

引き出し限度額は約150万円
凍結中に引き出せる金額は、通常150万円程度といわれています。本来凍結された預貯金を引き出すには遺産分割協議が行われ、口座を引き継ぐ人が決まっていなければなりませんので、異例の対応と理解しましょう。
引き出しをした場合は、病院への支払いや葬儀費用など領収書や見積書、請求書を保管しておき、使い道を明確にしておきましょう。

銀行預金引き出しに必要な書類など
□法定相続人全員の戸籍謄本
□故人の出生から死亡までの戸籍謄本および各相続人の戸籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)
□所定の用紙に法定相続人全員が署名捺印した同意書
□支払い目的がある場合は見積書(葬儀費用見積書など)
□故人の通帳と届出印、実印、印鑑登録証明書
□届出人の身分証明書・戸籍謄本(運転免許証やマイナンバーカード)

郵便貯金引き出しに必要な書類など
□故人の出生から死亡までの戸籍謄本および各相続人の戸籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)
□所定の用紙に法定相続人全員が署名捺印した同意書
□故人の通帳と届出印、印鑑登録証明書
□代表相続人の身分証明書・戸籍謄本(運転免許証やマイナンバーカード)

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