これを押さえておけばもっと安心!

葬儀後に必要な手続きのギモン

「こんなときはどうする?」「何のこと?」など、よくある疑問をQ&A方式で解説します。

Ⓠ故人の入院費は、医療費控除の対象になる?
A.医療費控除の対象となります。しかし、準確定申告の医療費控除の場合だと、死亡日までに支払った金額のみが対象となります。入院中に亡くなった場合など故人の入院費は死亡後に払うことになるので、これは控除の対象とはなりません。故人の相続財産から支払ったのであれば、相続財産からの控除をします。故人と生計をともにしていた人が、入院費を支払ったのであれば、その人がその年の確定申告をすれば、医療費控除を受けることができます。なお、入院中に亡くなった場合、入院費の中に死亡診断書が含まれていることがありますが、これは医療費控除の対象とはなりません。死亡診断書は、葬儀費用として相続税申告時に控除します。

Ⓠ夫の遺族年金を受給中ですがこの再婚後ももらえる?
A.遺族年金を受ける妻が再婚すると、新しい夫が生活を維持するとみなされ、支給は停止されます。また、新しい夫と離婚した場合も、元夫の遺族年金はもらえません。

Ⓠ故人の預貯金は引き出せますか。
A.故人名義の銀行口座は、金融機関が故人の死亡を知った場合に凍結され、入出金ができなくなります。公共料金の支払い口座に指定している場合は引き落としができなくなるので、引き落とし口座の変更が必要になります。病院への支払いや葬儀の費用など、ある程度の範囲内(150万円程度)は、相続人全員の合意があれば、金融機関によっては引き出しを認められる場合もあります。

Ⓠ故人の貸金庫の扱いはどうなる?
A.貸金庫も相続財産の1つとみなされるので、契約は相続人に継承されます。たとえ故人が生前に代理人を立てていたとしても、その代理人が開けることはできません。故人が亡くなったときに、代理人の権限も消滅します。貸金庫を開けるときに必要なものは、凍結された貯金を引き出す場合と同じですが、貸金庫の鍵も持参しましょう。

Ⓠ夫の亡きあと、病院で診察を受けたら保険未加入で、高額な支払いに!
A.夫が会社勤めだった場合、死亡後、遺族は健康保険の被扶養者の資格を失ってしまいます。医療費が高額だったのは、妻が保険未加入の状態だったためと思われます。なるべく早く、国民健康保険への加入手続きをすることをおすすめします。

Ⓠ65歳以上の妻に支給される経過的寡婦加算とは?
A.妻が65歳以上になると自分の老齢基礎年金が支給されるので、中高齢寡婦加算が打ち切りになります。ただ、昭和31年4月1日以前に生まれた人は国民年金加入期間が短いため、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算より少なくなります。これを補うために、妻の生年月日に応じて段階的に加算するのが経過的寡婦加算です。

Ⓠ妻が亡くなった場合、夫は遺族年金をもらえる?
A.妻が会社員の扶養配偶者(第3号被保険者)だった場合は、遺族年金は支給されません。共働きの場合は、夫が55歳以上であれば遺族厚生年金をもらえますが、55歳未満ならばもらえません。18歳未満の子(1、2級障がい者の場合は20歳未満)がいれば、遺族厚生年金は子に支払われます。

Ⓠ子がいて、国民年金加入期間も十分だったのに、遺族基礎年金がもらえなかった!
A.国民年金の遺族基礎年金受給は、条件が厳しいのが特徴といえます。条件には、加入期間の3分の2以上の保険料を納めていること。そのうえ、死亡日が2026年4月1日より前の場合は、亡くなった日の属する月の前々月までの1年間の保険料について未納がないことも条件となります。亡くなられた親族は、その期間に未納があったと思われます。

Ⓠ年金の受給停止をせずに振り込まれた場合は?
A.死亡月の翌月以降は受給の権利がないので、年金事務所に連絡をして返金します。返金方法は、年金業務センターから連絡があります。手続きをせずにいると、年金が支払われ続け、死亡がわかった時点で全額を一括返金しなければなりません。

Ⓠ生命保険の受取人が死亡していた場合は?
A.通常であれば、死亡保険金は受取人が受領し、その人個人の財産となりますが、死亡していた場合、死亡保険金は相続財産となります。そのため、相続が正式に決まるまでは請求できません。

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