遺言がない場合

Point!
・相続人同士の話し合いで決める
・相続の順位とその人数により割合が変わる。

「法定相続分」を目安とする
遺言がない場合は、相続人同士の話し合いとなりますが、大きな目のとして民法が定める「法定相続分」があります。相続人の人数によって相続の比率が変わります。

配偶者と子どもがいる場合
法定相続分では、配偶者が2分の1を相続し、相続の優先順位第1位である子どもが残りを人数で分けます。養子や非嫡出子がいる場合も同等に分けます。

子どもがおらず、配偶者と親がいる場合
配偶者が3分の2を相続し、3分の1を親が相続します。両親が健在の場合は6分の1ずつとなります。両親が亡くなっていて祖父母がいる場合は代償相続します。

配偶者はいるが、子どもも親もいない場合
子ども(その子どもである孫)も親(その親である祖父母)もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続します。相続分は、配偶者が4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹の人数で分けます。

配偶者がいない場合
相続の優先順位の高い順に、その順位の中の人で相続します。

相続人がいない場合
身内がおらず、相続人がいない場合は、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、最終的には国庫に帰属することになります。

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