相続を承認、放棄するには

Point!
・相続にはマイナス財産もあるので注意
・判断に迷ったら「限定承認」を

すべての権利と義務を引き継ぐ「単純承認」
遺産には、プラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあります。相続人はそれらを相続するか、拒否するかを選ぶことができます。
「単純承認」とは、すべてを無条件で引き継ぐことです。単純承認の意志を示すか、もしくは3か月以内に「限定承認」「相続放棄」の手続きをしなかった場合は、単純承認となり、プラスの財産を受け取るほかに、借金の返済の義務なども生じます。

すべてを放棄する「相続放棄」
被相続人が巨額の借金を背負っていたなど、明らかに相続したら負担のほうが大きい場合は、「相続放棄」をすることができます。ほかに、相続人同士のトラブルを避ける、家業を継ぐ相続人にすべて譲りたいなどの理由で相続放棄をする場合があります。
相続人全員がマイナスの財産も放棄した場合、債権者が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることが認められています。相続財産管理人がそのあとを引き継ぎます。
相続を放棄すると、その相続人は初めからいなかったものとされるので、代襲相続も認められません。また、あとでプラスの財産の存在がわかってもそれについて権利を主張することはできません。
相続の放棄は取り消すことができません。放棄の手続きをする前に熟考して慎重に行いましょう。
手続きは、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述します。口頭や手紙などで「伝えた」だけでは認められません。脅迫などで放棄を強要されるのを防ぐためです。

迷った場合は「限定承認」
受け継ぐ財産より負債が多いかどうかわからない場合は「限定承認」という形をとることもできます。「限定承認」とは、相続した財産の範囲で負債などを返済するというものです。プラスの財産が残ったらそのまま相続します。もし、マイナスのほうが大きい場合でも受けた財産を超えた分は免除されます。
限定相続は、相続人全員の合意が必要です。1人でも合意しない人がいると認められません。その場合は各自で、単純承認するか相続放棄をします。相続放棄をした人がいる場合、その人を除いた残りの相続人で限定承認することもできます。

手続きは3か月以内に期間の伸長もできる
限定承認の手続きは、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出します。3か月を過ぎると、「単純承認」となり、負債の返済の義務も生じます。
もし、財産の価値判断に時間がかかってしまい、3か月以内に財産のプラスとマイナスの判断がかない場合には「熟考期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てることができます。

相続を集中させたいときの注意
家業を継ぐ人にすべて相続させたい、年老いた母にすべて渡したいというような場合、自分1人が放棄しても、法定順位の次の人に移るだけということもあります。特定の人に相続させることができる遺産分割協議の方法があるので、事前に確認してみましょう。

相続放棄をしても受け取れるもの
相続を放棄していても、生命保険金や死亡退職金などは、受け取ることができます。ただし、受給権がある場合です。また、これはみなし相続財産として課税対象となります。

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