Point!
・いったん法定相続どおりの割合で総額を出す
・基礎控除額が課税価格を上回ったら相続税不要
相続税を計算する
相続税の計算方法を、順を追って見ていきます。相続税の計算はかなり複雑なので、財産が多い場合は、税理士に相談するとスムーズです。
相続税の計算方法
1 基礎控除額を引いて遺産総額を出す
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人数)
(例)妻と子ども2人
3000万円+600万円×=4800万円
課税される遺産は、課税価格から基礎控除額を引いた金額となります。基礎控除額が課税価格を上回った場合は相続税を払う必要はありません。
2 各人の相続税の合計を出して総額を算出する
実際の相続の割合に関係なく、法定相続通りの相続をするものとして計算します。以下の計算式で求めた各人の相続税を合計します。
遺産総額×法定相続分(妻の場合1/2)×税率(下表参照)-控除額(下表参照)=各人の法定相続分による相続税額
全員の税額の合計が、相続税の総額となる。
3 各人の相続税額を出す
実際の各人の相続割合に応じて相続税額を出します。
例:妻の取り分が1/2の場合
相続税額の総額×1/2=妻の相続税額
4 控除・加算される金額を計算
3で求めた各人の相続税に、それぞれに応じた控除、加算などを行い、最終的な税額を決めます。
控除されるもの
□配偶者の税額軽減
配偶者の相続税が1億6000万円以下、もしくは法定相続分相当額の場合、税額が控除される。
□未成年者控除
20歳になるまでの年数×10万円が控除される。
□障害者控除
85歳になるまでの年数×10万円が控除(障害の程度により20万円)。
□贈与税額控除
相続開始前3年以内の贈与は相続財産に入るが、すでに納めた贈与税分は差し引かれる。
□相次相続控除
今回の相続開始前から10年以内に、相続や遺贈、相続時精算課税による贈与によって財産を取得しており、相続税が課されていた場合、その被相続人から財産を取得した人の相続税額から一定額が控除される。
加算されるもの
被相続人の、配偶者、父母、子(子がすでに死亡している場合は孫)以外が相続する場合は、相続税額に20%加算される。