生前贈与を受けたら

Point!
・贈与税がかからない方法を選ぶと節税にも
・主なものは一般贈与と相続時精算課税制度

生前贈与で相続税を減らせることも
生前贈与とは、文字通り財産を生前(生きているうち)に贈与する(与える)ことです。贈与された人は額によって贈与税を支払う義務があります。贈与となるものは現金や預貯金のほか、有価証券や土地・建物なども課税対象となります。しかし、生前贈与を上手に利用すれば、節税になることもあります。

一般贈与を活用する
一般贈与とは1年間の贈与が110万円までの場合、基礎控除によって贈与税がかからない制度のことです。この制度は1年ごとに利用できます。1年ごとならば同じ人に何回でも贈与が可能です。贈与する対象も、誰でもかまいませんし、何人にでも贈与できます。その分相続財産は減りますが、相続税も軽減されていきます。贈与税はかけずに相続税を節税できます。

一般贈与の注意点
年間110万円までならば、毎年贈り続けても贈与税はかかりません。しかし、子どもや孫の名義の預貯金に毎年振り込みながら、通帳を手元において管理していると贈与とは認められません。本人の財産のままとみなされます。

相続時精算課税制度は財産前渡しの意味合いが強い
相続時精算課税制度を利用した場合は、2500万円までの贈与には贈与税がかかりません。2500万円を超える部分については一律に20%の贈与税を納めることになります。そして、相続をするときには、これらも相続財産に含まれ、そこから相続税が決まります。その際、それまでに納めた贈与税額は相続税額から差し引かれ(精算され)ることになります。
この制度には要件があり、贈与できるのは60歳以上、贈与を受けられるのは20歳以上の子か孫に限られます。年齢は1月1日のものになります。贈与を受ける人数には制限はありません。

相続時精算課税制度を利用する際の注意点
贈与税の申告期限までに贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を税務署に提出することとなります。一度この課税方法を選択すると、一般贈与に変更できなくなるので事前によく検討しましょう。

そのほかの生前贈与
●マイホーム贈与における配偶者控
除婚姻生活が20年を超えた夫婦間では、2000万円までの金銭または土地・建物などの不動産の贈与は課税されません。一般贈与と合わせて2110万円まで控除されますが、自分が住むための国内の不動産に使うことが条件です。

●教育資金の一括贈与の非課税措置
祖父母から孫へというように、贈与を受ける側の教育資金としてならば1500万円までの贈与を非課税とする制度です。もちろん、曽祖父母からひ孫でも大丈夫です。ただし、受ける側は30歳未満に限られます。
また、受ける側が30歳に達した日において、教育資金に残額があるときは、その残額に対して贈与税が課税されます。

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