遺言を残す方法

Point!
・法的効力を持つのは3点
・財産、相続に関することが多い

遺言書に残せること
遺言書は公的な文書です。家族への思いや感謝の言葉を残すこともありますが、基本的には遺言者の意志で法定相続を証明するための文書になります。その法的な効力には、次の3点に限られます。
●身分について
●財産の処分について
●相続について
詳しくは下記で確認してください。身分については、「婚姻の解消」や「養子縁組の解消」といった、一方的にできない内容は認められません。

遺言書の作り方
民法で法的効力が認められる遺言書は3種類です。それぞれ方において法律で定められた要件があります。

①自筆証書遺言
遺言者が直筆で作る遺言書です。自分の部屋などでゆっくりと考えて納得したことを記載できます。ただ、全文を自筆しなければなりません(2019年1月より財産目録のみワープロやパソコンでの作成も有効)。
また、何らかの方法で存在を示しておかないと発見されないことも。遺言執行のためには家庭裁判所の検認が必要です。

②公正証書遺言
遺言者が口述する内容を公証人が筆記、まとめます。公証人が作るので、形式や内容に信頼性があります。できあがったら公証役場で原本を保管し、正本・謄本を持ち帰ります。2人以上の証人と実印が必要です。また、手数料がかかります。証人の前で口述するため、内容を秘密にはできません。裁判所の検認は不要です。

③秘密証書遺言
遺言者本人が作成した遺言書を封印したうえで、公証人と証人2人以上の前に提出し、全員が署名捺印します。遺言書の存在は明確になりますが、内容は秘密にできる方法です。遺言書の中に押印したのと同じ実印で封印します。公証役場への費用(手数料)が発生します。執行時は裁判所の検認が必要です。

Check
証人は誰でもなれる?

証人は誰でもよいわけではありません。未成年者、相続についての利害関係がある人、公証役場の関係者は証人になることができません。遺言者が証人を探す場合、公証役場で紹介してもらうのがおすすめです。

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