自分で遺言書を書くには

Point!
・法的要件を満たすよう注意が必要
・封印して保管場所がわかるように

自筆証書遺言を作る際の注意点
自筆証書遺言書は、法律に定められた要件を満たしていないと、無効になってしまう場合もあります。遺言者の遺志が伝えられないことになってしまうので慎重に作成しましょう。

●全文を自筆する
遺言書の内容はすべて本人の自筆でなくてはなりません。パソコンでの作成や代筆は無効で、音声や動画のデータも認められません。ただし、財産目録のみ2019年1月からパソコンなどでの作成が有効となります

●日付を明記
西暦でも元号でもかまいませんが、日付がはっきりした表記をします。「9月吉日」というような書き方は作成日が特定できないので無効となります。日付スタンプも無効です

●署名する
戸籍上の名前をフルネームで署名します

●押印する
自筆証書遺言の場合は実印ではなく認印でもかまいませんが、実印のほうがベターです

●加除訂正には押印署名を
変更部分には二重線を引き、訂正して押印します。遺言書の余白に訂正した部分を記し、署名します。変更が多い場合はすべて書き直したほうがよいでしょう

●封印して保管
封印は法的に決められてはいませんが、リスクを避けるために封印し、表に「遺言書在中」などわかるように書いておくのがよいでしょう

こんな書き方はNG
「新宿の自宅を長男に相続させる」―。不動産や建物が特定できない遺言書では法務局で受理されず移転登記ができません。不動産は登記簿謄本通りに正確に記載しましょう。

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