成年後見制度とは

Point!
・任意後見制度と法定後見制度がある
・制度のメリットとデメリットを理解しておく

成年後見制度は、どのような制度か
「成年後見制度」は、認知症や知的障害、精神障害により判断能力が不十分な人の財産の管理や、法律行為を行う代理人を選んでつけることです。必要に応じて、そのような人たちを保護し、本人の代理として財産管理や法律行為を行う後見人を家庭裁判所が選任します。
たとえば、高齢者がだまされて高額な買い物をしてしまうなどの被害防止、施設入所の際の手続きなど、本人の保護を目的としています。ただし、自己決定権の尊重や、現在持っている能力の活用という面もあるため、日常的な買い物などは、後見人を通さず本人の自由にできます。

任意後見制度と法定後見制度
成年後見制度は、任意後見制度と法定後見制度からなります。
●任意後見制度
すぐに保護や支援が必要なわけではないけれども、将来に備えて、自分の生活や療養看護、財産管理、法律行為の代行をしてもらう人をあらかじめ選んでおくのが任意後見制度です。後見人は、家族や親族、親しい友人でもかまいません。
自分で後見人を選べるので、将来、自分の意志にかなった保護や支援が得られます。

●法定後見制度
すぐに保護や支援が必要な人のための制度です。本人の判断能力の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つに区分されます。法律行為を代行したり、本人が行う法律行為に同意したり、本人が行った不利益な契約などを取り消したりできます。後見人は、家庭裁判所が選任します。

成年後見制度のメリットとデメリット
成年後見人となった人は、法務局に登記されます。本人や後見人が請求すれば「登記事項証明書」が発行されるので、相手方にそれを示すとスムーズにやり取りができます。後見人には取消権もあるので、本人が詐欺などにあっても後見人が取り消すことができます。
逆にデメリットとしては、制度を利用している人は、会社役員、医師、弁護士など一定の資格を持つことができません。選任者の決定に時間が必要となる場合が多く、さらに、制度の手続きに時間がかかり、迅速性に欠けます。

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